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特定労働者派遣事業とは

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

常用雇用労働者とは
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。

社団法人日本人材派遣協会 HPより引用